弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、交通事故における治療費について書いていきたいと思います。
交通事故において治療費の支払方法は、
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、交通事故における治療費について書いていきたいと思います。
交通事故において治療費の支払方法は、大きく2つあります。
1つ目は、交通事故の被害者が医療機関に治療費を直接支払い、相手方もしくは相手側の自賠責保険会社、任意保険会社に請求する方法です。
2つ目は、任意保険会社が医療機関に治療費を直接支払う方法です。
任意保険会社が医療機関に治療費を直接支払い、自賠責保険から自賠責保険会社負担分を回収することを一括対応といいます。
相手方任意保険会社が対応しない場合、自身で人身傷害保険に加入していれば自身の任意保険会社が一括対応をしてくれることもあります。
相手方に請求できるのは、交通事故で負った傷害に対して、必要性・相当性が認められる治療費になり、治癒もしくは症状固定までの治療費になります。
症状固定というのは、これ以上の治療を続けても症状の改善が見込めない状態をいいます。
任意保険会社は症状固定と考えたときに、一括対応を打ち切ります。
症状固定後の治療費は、被害者の自己負担になります。
症状固定にあたるかどうかは、医師の判断が重視されます。
そのため、被害者は通院のたびに医師に自身のお身体の状況を正確に伝えることが重要です。