弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は通院交通費における公共交通機関と自家用車を利用した場合について書いていきたいと思います。
通院交
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今回は通院交通費における公共交通機関と自家用車を利用した場合について書いていきたいと思います。
通院交通費は合理的なルートについて認められます。
電車、バスを利用した場合には通院した証拠を残しておくため、後日ICカードの使用履歴を印刷しておく、切符購入の際には領収書等をもらっておくとよいでしょう。
もっとも、損害は事故が発生しなければ生じなかったものに対して認められるところ、定期券で病院に通院できる場合等は別途乗車料金がかからないといえるため、相手方保険会社に交通費を請求することはできません。
自家用車を利用した場合は、1キロメートルあたり15円のガソリン代を請求することができます。
グーグルマップ等でルート検索をして距離を確認します。
自宅と病院の往復で片道の距離が5キロメートルであれば、5キロメートル×2(往復分)×15円=150円の請求というイメージです。
会社帰りに通院した場合等は、病院を経由したことにより増えた距離分を相手方保険会社に請求することになります。
駐車場を利用した場合に相手方保険会社に請求するためには駐車料金のレシートもしくは領収書の原本が必要になるためしっかり保管しておきましょう。