自転車同士の事故で児童等・高齢者が怪我を負ってしまった場合の過失割合
弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、自転車同士の事故で児童等・高齢者が怪我を負ってしまった場合の過失割合について書いていきます。
自転車同士の事故の過失割合は、2026年3月30日発行の「別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂6版」に掲載されたことにより、基本の過失割合が明確になりました。
自転車同士の事故は道路上において対等な関係にあるもの同士の事故であるため、自動車同士の事故の基準と同様に考えられています。
もっとも、自転車の運転者が児童等または高齢者であり、事故で怪我を負った場合には、被害者保護の観点から、児童等または高齢者に有利に過失割合が修正されます。
児童等とは、「児童」・「幼児」で、「児童」は6歳以上13歳未満の者、「幼児」は6歳未満の者をいいます。
高齢者は、おおむね70歳以上の者をいいます。
対向車同士の事故であれば、歩道以外の道路上の事故、歩道上の事故でも基本の過失割合は50:50になります。
歩道を通行しているということで5%過失が増えますが、法律上、児童、幼児、70歳以上の者は歩道通行可能とされているため、歩道上で若者と70歳以上の者がぶつかり双方怪我を負った場合、過失割合が35:65となる可能性があります。
自転車は原則として車道を走る必要があるものの、車道だと自動車との事故が発生する可能性が高まるため、自転車に乗る際は一層注意が必要だと考えます。


