交通事故の治療に使える保険について

弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。 今回は、交通事故の治療で使うことができる健康保険と労災保険について書いていきたいと思います。 交通事故のケガの治療では、自由診療と健康保険診療と労災保険診療の3パターンが考えられます。 交通事故では健康保険は使えないと医療機関から説明されることがあります。 交通事故では加害者の過失により被害者がケガを負っているため、加害者が治療費を負担すべきであり、交通事故の治療は通常の治療よりも大変であることを理由にして、健康保険使用は不適切であるとする考え方があるからです。 もっとも、交通事故であっても健康保険を使用できる旨が厚生労働省から通達されています。 交通事故で健康保険を使用する場合は、自身の健康保険組合に第三者行為届の提出が必要になります。 なお、自由診療と健康保険診療では治療内容が異なることもあるため、健康保険診療にするかどうかは検討が必要です。 労災保険は、交通事故が通勤中もしくは業務中に発生した場合に、使用することができます。 労災保険を使用したい場合は、勤務先に相談し、必要書類を労基署へ提出する必要があります。 労災保険が使用できる場合、健康保険を使用することはできません。 状況に応じて、交通事故の治療に保険利用を考えるのがよいと思います。

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