弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、交通事故における休業損害(給与所得者の場合)について書いていきたいと思います。
給与所得者の基
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今回は、交通事故における休業損害(給与所得者の場合)について書いていきたいと思います。
給与所得者の基礎収入額は、休業損害証明書と源泉徴収票により計算できます。
事故の前3か月分の本給と付加給を足した支給額全額を基礎として考えることが多いです。
①3か月分の支給額全額を90日で割って1日あたりの基礎収入額を計算する方法、②3か月分の支給額全額を実稼働日数で割って1日あたりの基礎収入額を計算する方法等があります。
3か月分の支給額全額が90万円で、実稼働日数が63日、休業日数が10日だとすると、①90万円÷90日=1万円、1万円×10日=10万円、②90万円÷63日=1万4286円、1万4286円×10日=14万2860円となり、4万2860円も②の方が高くなります。
交通事故のために休業する必要があった日数が休業日数として認められます。
給与所得者は休業損害証明書により会社という第三者に休業を証明してもらえるため、休業損害証明書の日数が休業日数として認められやすいといえます。
個人事業主や家事従事者は第三者が休業を証明できないため問題となります。
次回は、個人事業主・会社役員の休業損害について書きたいと思います。
よいお年をお迎えください。