弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回から、交通事故における休業損害について書いていきたいと思います。
休業損害の金額は、交通事故による
・・・(続きはこちら) 弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回から、交通事故における休業損害について書いていきたいと思います。
休業損害の金額は、交通事故による受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とされています。
休業損害は「1日あたりの基礎収入額×休業日数」で計算されます。
前回のブログで書かせていただいたように自賠責基準では、1日あたりの基礎収入額は原則6100円とされています。
例外として6100円を超える収入を証明できれば1万9000円を限度として、その実額を基礎収入額として認めることになっています。
休業日数は、事故のために休む必要があった日数といえます。
もっとも、休業の必要性も考えなくてはならず、休業したからといってすべての日数の休業損害が補償されるわけではありません。
休業の必要性とは、傷害の内容、程度、仕事の内容、医師の判断等を総合的に考慮して認められるものになります。
受傷が軽微であり、医師も休業の必要性を認めていない場合、実際に仕事を休んでいたとしても休業損害が認められない可能性があります。
次回からは、給与所得者、個人事業主、家事従事者に分けて基礎収入額について考えていきます。