弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、自賠責保険について書いていきたいと思います。
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済
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今回は、自賠責保険について書いていきたいと思います。
自賠責保険とは、交通事故の被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険であり、原動機付自転車なども対象になっています。
自動車損害賠償責任保険普通保険約款第1条に、「当会社は、自動車損害賠償責任保険証明書(以下「被保険自動車」といいます。)の日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)における運行によって他人の生命または身体を害すること(以下「事故」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この約款の条項に従い、保険金を支払います。」(自動車損害賠償責任保険普通保険約款https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/common/data/jibaisekiyakkan.pdf)とあり、事故の相手方のお怪我の救済、人損のみを対象としています。
人損には、主に、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が含まれ、自賠責保険では、合計で120万円まで補償されます。
交通事故の被害者救済が目的であるため、傷害の場合、過失割合が7割未満であれば、減額なし、7割以上10割未満であれば、2割減額となります。
自賠責基準以外では、過失割合に応じた減額がされるので、過失が大きい場合は自賠責基準の方がもらえる金額が高いこともあります。
次回では、自賠責保険での支払い基準について書いていきたいと思います。