通院交通費におけるタクシー利用について

弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。

 

今回は通院交通費におけるタクシー利用について書いていきたいと思います。

 

通院交通費は、交通事故被害者が病院等に通院する際にかかる費用です。

 

通院交通費は基本的に「症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車、バスの料金。自家用車を利用した場合はガソリン代、高速道路料金、駐車代等」が損害として認められます。

 

タクシーを利用した場合は領収書もしくはレシートがないと金額を証明することが困難であるため、相手方保険会社から賠償されない可能性が高いです。

タクシーを利用したからといって、利用した分の損害がすべて補償されるわけではありません。

タクシー利用の必要性・相当性が認められる必要があります。

必要性・相当性が認められやすいのは、事故直後の場合、交通事故による怪我が歩行困難を伴うような場合、公共交通機関を利用することが被害者にとって著しい精神的苦痛となるような場合、他に代替交通機関がない場合等です。

タクシー利用が認められなかった場合は、代替交通機関である電車、バスなどの運賃の限度で認められることになります。

 

タクシーを安易に利用することは避けたほうがいいかもしれません。

 

次回は、通院交通費における公共交通機関と自家用車を利用した場合について書いていきたいと思います。

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