家事従事者の休業損害について

弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。

今回は、家事従事者(主婦)の休業損害について書いていきます。

「結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によつて現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。」(最判49.7.19)として家事従事者の休業損害が認められこととなりました。

家事従事者として認められるのは、他の家族のために家事をメインでやっている場合です。

家事従事者の1日あたりの基礎収入額は、事故前年度の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサス)÷365日で計算されるのが基本となります。

令和6年の賃金センサスは419万4400円であるため、419万4400円÷365日=1万1492円、1日あたりの基礎収入額は1万1492円になります。

パートタイマー等の兼業主婦については、現実の収入額と賃金センサスのいずれか高い方を基礎収入額と考えます。

家事従事者の1日分の休業損害が認められるためには、1日中家事が全くできなかったことの証明が必要です。

休業の必要性と実際に休業したことを証明できた部分の休業損害が認められるため、できるだけ証拠を残しておくようにした方が良いといえます。

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