個人事業主・会社役員の休業損害

弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。

今年もよろしくお願いいたします。

今回は、交通事故における休業損害(個人事業主・会社役員の場合)について書いていきたいと思います。

個人事業主の1日あたりの基礎収入額は、事故前年度の確定申告の所得額÷365日で計算されるのが基本となります。

休業中の固定費につき、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは所得額に足すことができます。

個人事業主の場合、休業の必要性と実際に休業したことを証明できた部分の休業損害が認められるため、仕事を休んだことを証明するための証拠がどれだけ集められるかが重要です。

会社役員の場合、役員報酬は休業日数に応じて報酬が減額されるという関係にないため、休業損害が原則的にないと考えられているため、休業損害の証明は容易ではありません。

極小規模法人の役員は、実際には他の従業員と同じ仕事をしている人もいるため、休業することにより法人そのものに損害が発生することもあります。

法人に損害が発生していることが確認された場合において、役員報酬額をそのまま基礎収入額とするのではなく、報酬中の労務対価部分を認定し、その金額が基礎収入額と考えることになります。

労務対価部分は当該法人の従業員の労働の提供に対する対価としての給与ベースなどが参考にされます。

次回は、家事従事者の休業損害について書きたいと思います。

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop