自賠責保険での支払い基準
弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、自賠責保険での支払い基準について書いていきます。
自賠責保険では、主に、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が、合計で120万円まで補償されます。
治療費と通院交通費は、治療と通院に要した必要かつ妥当な実費が支払われます。自家用車で通院した場合は、「片道(km)×15円/km×2」で通院交通費を計算します。
休業損害は、事故の傷害で発生した収入の減少があった場合に、1日6100円が支払われます。有休を使った場合も収入の減少といえ、家事従事者も家事をできなかったことによる収入の減少が認められます。
慰謝料は、「総治療期間」または「実通院日数の2倍の日数」のどちらか少ない方の日数で、1日あたり4300円が支払われます。
(国土交通省:自賠責保険・共済の限度額と補償内容参照
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html)
もっとも、上記のように、合計120万円しか支払われないため、治療費で100万円かかった場合、通院交通費、休業損害、慰謝料を合わせて20万円分しか支払われません。
120万円を超えた部分は相手方または相手方任意保険会社に請求します。
自賠責保険は最小限の補償であるため、任意保険に加入せずに人身事故を起こしてしまった場合、多額の賠償金を支払う必要が生じる可能性があります。任意保険に加入し、さらに、弁護士特約をつけておくのがよいのではないかと思います。


