交通事故における慰謝料の基準について
弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
今回は、交通事故における慰謝料の基準について書いていきたいと思います。
慰謝料の基準として、自賠基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
自賠基準とは、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に定められていて、1日あたり4300円で、総治療期間もしくは実通院日数の2倍のどちらか短い方とされています。
総治療期間が30日で、通院日数が20日だとすると、30日<20日×2=40日で、慰謝料が4300円×30日=12万9000円となります。
任意保険基準は、基準は各保険会社によって定められているため明らかになっていません。原則として自賠責基準を下回らないことになっていますが、慰謝料だけ考えると賠償額の合計が120万円を超えた後は自由に決められるため自賠責基準で計算した慰謝料額より下回ることはあります。
弁護士基準は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準に掲載されています。総治療期間が30日で、通院日数が20日だとすると、慰謝料は19万円となります。
また、自賠責保険では、過失割合が7割未満であれば過失相殺をしないことになっているため、もらえる金額が任意保険基準<弁護士基準<自賠責基準となることもあります。
自分の賠償金が適正かどうかは弁護士に相談してみるのが良いと思います。


