弁護士費用保険の限度額について
弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。
前回に引き続き、弁護士費用保険について、今回は弁護士費用保険の限度額について書いていきたいと思います。
弁護士費用保険では、弁護士費用として限度額を300万円に設定し、LAC基準と呼ばれる基準を前提にしている保険会社が多いため、限度額を300万円、LAC基準を前提にして書いていきます。
弁護士費用に含まれるものとして、法律相談料、弁護士報酬、実費などがあり、弁護士が交通事故を受任する際の弁護士報酬として、主に、着手金報酬金方式、タイムチャージ方式が考えられます。
タイムチャージ方式では、1時間当たり2万円、1事件当たり30時間(時間制報酬総額60万円)が、一応の上限とされています。
着手金報酬金方式では、請求額によって着手金が決定され、経済的利益の額に比例して報酬金が決まります。一例として、損害賠償金額が1800万円の場合、着手金が99万円、報酬金が198万円となり、合計297万円となります。
損害賠償金額が1500万円超えてくると弁護士費用特約の範囲外になる可能性があります。もっとも、損害賠償金額が1500万円くらいになる交通事故は多くはないです。
弁護士費用は、弁護士費用保険で賄えることが大半であるためお気軽にご相談ください。


