弁護士費用保険の適用範囲について

弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。

 

前回に引き続き、弁護士費用保険について、今回は弁護士費用保険の適用範囲について書いていきたいと思います。

 

弁護士特約の範囲は保険会社の約款に規定されており、

(1)記名被保険者

(2)記名被保険者の配偶者

(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

(5)上記(1)から(4)まで以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者

とされていることが多いです。

 

つまり、契約者本人はもちろん、同居の親族の誰か、別居している子どもが未婚の場合は両親のどちらかが弁護士費用保険に入っていれば、弁護士費用保険を利用できる可能性があります。また、友人の車に乗せてもらっていたときに事故にあった場合も、その友人が弁護士費用保険に加入していれば弁護士費用保険を利用できる可能性があります。

 

交通事故に遭わないのが一番ですが、令和6年度の東京都内の交通人身事故発生状況をみると、発生件数が30103件で、負傷者数が33251人となっており、絶対に事故に遭う可能性がないとはいえない状況です。

警視庁、都内の交通人身事故発生状況(令和6年)参照

 

交通事故に対する備えのひとつとして、家族の自動車保険を確認してみるのもよいと思います。

 

もっとも、弁護士費用保険には限度が定められているため、超える場合は自己負担となってしまいます。

 

次回は、弁護士費用保険の限度額を超えてしまう場合について書きたいと思います。

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