弁護士費用特約とは何か

みなさま初めまして、弁護士法人心東京事務所所属の弁護士の中塚真由です。

私は、東京事務所で交通事故分野を担当する弁護士として活動しています。

私のブログでは、主に交通事故に関することを書いていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

さて、本日は「弁護士費用保険」についてです。

 弁護士費用保険は、保険会社や共済協同組合が販売する保険の契約者が事故被害に遭い、弁護士に法律相談や交渉等の依頼をした場合、その費用が保険金として支払われる保険です。

 弁護士費用保険は、「弁護士特約」「弁護士費用に関する特約」という名称等で販売されています。自動車保険の特約として販売されていることが多いですが、火災保険に付帯されている弁護士費用保険が交通事故の場面で使えることもあります。

 また、自動車同士の事故だけでなく、歩いているときに自動車にはねられた、自転車に乗っているときに自動車にぶつけられたときなど、自身が自動車に乗っていない場合でも、弁護士費用保険を使えたりします。

 せっかくの弁護士費用保険を利用するために、契約している保険の約款もしっかり確認しておきたいものです。

 今回は、弁護士費用保険とは何か、弁護士費用保険が使える状況について書きました。次回は、弁護士費用保険の大事な特徴である、弁護士費用保険を使える人について書きたいと思います。

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